長野市議会 2020-03-10 03月10日-06号
弁護士法第25条及び弁護士職務基本規定第27条の利益相反に基づき、代理人にはなれないとされております。スクールロイヤー制度自体中立的な立場で関わることを前提としておりますので、その点でも代理人になることはできません。 3点目でございます。いじめ問題調査・解決チーム並びにいじめ問題再調査委員会、重大事態の調査について、スクールロイヤーが調査について参加することはあるのか。
弁護士法第25条及び弁護士職務基本規定第27条の利益相反に基づき、代理人にはなれないとされております。スクールロイヤー制度自体中立的な立場で関わることを前提としておりますので、その点でも代理人になることはできません。 3点目でございます。いじめ問題調査・解決チーム並びにいじめ問題再調査委員会、重大事態の調査について、スクールロイヤーが調査について参加することはあるのか。
にもかかわらず、町やリゾート開発に多額の報酬を請求したため、町議が懲戒申請を県弁護士会に行い、弁護士法第56条1項に該当する品位を失うべき非行であるとして、警告処分を本年10月24日付で命じられております。
具体的には、刑事訴訟法に基づく警察等からの捜査に必要な事項の報告の求めに応じる場合、それから、弁護士法の規定に基づく弁護士からの報告の求めに応じる場合、児童虐待の防止等に関する法律に基づく児童虐待に係る通告等でございます。
それで弁護士法に基づきまして、こういう営業の行為を営む法人の社長をやられるということについては許可をとっておられるようでございますけれども、御承知のとおり御子息が、今私の理解するところでは、長野市の顧問弁護士でいらっしゃいますし、確か宮澤先生もこの間の駅前念書の問題については、市側の弁護士をやっておられたようにも思っておりますが、法律的に良いか悪いかということは別としまして、ちょっとやはり何ですか、
弁護士法の方から考えまして構わないんでしょうか。 ○議長(高川秀雄君) 財政部長尾畑君 ◎財政部長(尾畑敏隆君) 確かに宮沢増三郎様にあられましては弁護士の資格をお持ちでございます。しかしながら、また北信米油株式会社の代表取締役でもあられるわけでございます。 (「進行」と呼ぶ者あり) ○議長(高川秀雄君) 進行いたします。